千葉市美浜区で債務整理なら
千葉債務整理サポート室
運営:五味司法書士事務所
〒261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目7番13号ー2階
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定休日:土日祝祭日
Q.債務整理をすると一生お金が借りられないの?
A.一生借りられないわけではありません。信用情報センターへの異動情報は概ね5年程登録されますが,異動情報が消えれば,またカードを作ることは可能となります。ただし,債務整理をした業者については一生借りられないと考えた方がいいでしょう。
Q.親が債務整理をすると子供の与信にも影響があるの?
A.原則,親と子は別人格なので,どちらか一方が債務整理をしたとしても他方に影響があることはありません。ただし,同居の親子の場合は,同一業者に関しては影響が発生する場合があります。例えば,親がA社に対して債務整理をした場合,子がA社に申込みをすると審査が通らないことがあります。これは,各社によって対応が違いますが名義貸しの可能性を排除できないからかと思います。また,子の審査が通った場合でも与信を低く設定されることもあります。
Q.夫婦の一方が債務整理をした場合,他方にも影響があるの?
A.これも親子の関係と同じく各社によって対応が違いますが,夫婦の場合は,親子以上に影響が発生する可能が高くなります。なぜなら夫婦は同じ財布という発想があるかです。ただし,あくまで同一業者の中となります。信用情報センターについては専業主婦でない限り,金融業者は契約者本人の情報しか閲覧ができないことになっています。つまり,夫ないし妻の与信について,他方の信用情報を元に設定することはできませんから,夫ないし妻の信用情報に異動(事故)情報があるからといって,原則,他方に影響がでることはありません。ただし,同一業者の中では,夫婦のどちらが債務整理をしたという情報は分かりますので,影響が発生する場合があります。
Q.破産をすると選挙権がなくなるのですか?
A.なくなりません。
Q.破産をするとその旨が戸籍に載るのですか?
A.載ることはありません。
Q.家族に内緒で債務整理することは可能ですか?
A.任意整理なら可能です。司法書士には守秘義務がありますので,債務整理の件を家族に話すことはありません。ただし,自己破産や個人再生の場合は,配偶者の協力が必要な場合がありますので,夫婦の一方に内緒という条件では受任できません。
Q.官報とは何ですか?
A.官報とは国が発行している新聞だと思って下さい。自己破産及び個人再生を利用すると必ず住所氏名が官報に公告されます。ただし,一般人は官報公告など見ていませんので,知人等に知られることはまずありません。
Q.司法書士費用は分割可能ですか?
A.分割可能です。また,一定の資力基準を満たす方は日本司法支援センターの立替金制度が利用できます。
Q.免責になれば滞納税金等も支払わなくていいの?
A.税金や年金,国民健康保険料等は免責になっても支払う必要があります。また一定の債権(養育費や不法行為による損害賠償債権)は,非免責債権ですので例え免責になったとしても支払義務は残ります。
Q.日本司法支援センター(法テラス)の立替金制度とはなんですか?
A.資力のない方の場合,司法書士・弁護士費用を用意することができず法的保護を受けられないことがあります。その様な方を救済するために,一定の資力要件に該当する方の場合,法テラスが司法書士・弁護士の費用を立て替えてくれます。 そして法テラスが立て替えた費用を月々3000円〜1万円づつ返済していくことになります。 なお,一般的に法テラスの立替金額の方が各事務所毎に定めている報酬基準より低額に設定されている場合が多いです。
Q.法テラスの立替金制度を利用する場合の資力要件は?
A.詳しくは,法テラスのHPをご覧下さい。なお,一般的な例を挙げると,単身者の場合,手取り収入が18万2000円以下(大都市圏では20万0200円以下),4人家族の場合,手取り収入が29万9000円以下(大都市圏では32万8900円以下)となっています。その他,住宅ローンや賃料も一定額手取り収入から控除できます。
Q.自己破産をすると必ず自動車を手放さなくてはならいなの?
A.自己破産をしたからといって必ずしも自動車を手放す必要はありません。一般的に初度登録から5年以上経過している自動車は残存価値無しとしてそのまま利用することが可能です。ただし,外国車やクラシックカー等,初度登録から5年以上経過しても価値があると判断される自動車は手放すことになります。
Q.会社経営者ですが,会社のみ破産することは可能ですか?
A.原則,会社のみの破産はできません。中小企業の場合,法人と経営者の財産が混同していることが多く,また会社の借入について経営者が個人保証している場合が通常ですので,会社の破産を申し立てる場合は,同時に代表者個人も自己破産を申立てることになります。
Q.親が債務整理をすると子供の奨学金に影響があるの?
A.奨学金は子供が将来働いて返すものですので,契約上は子供が債務者になり親はその保証人となります。ここで問題となるのが保証人である親について審査があることです。日本学生支援機構のような公的機関の奨学金の場合,機関保証人(保証会社)に対して保証料を支払えば親が保証人になることはありませんので,奨学金の審査は問題ないと思われますが,学校独自の奨学金の場合,一般の信販会社等が奨学金の保証人となっていることがあり,この場合はさらに親も保証人になりますので(正確には保証会社である信販会社が奨学金の代位弁済を行い債権を取得した場合の保証人。債務者である子供がちゃんと返済する限りは親に請求が来ることはありません。)親が債務整理等を行い信用情報センターに異動情報が登録されていると奨学金の審査に落ちる可能性があります。
Q.自己破産や個人再生をしたした場合の保証人への影響は?
A.自己破産又は個人再生をした場合,申立人の債務は免責ないし減額されますが,保証人には何ら影響はありません。たとえば,保証人付の奨学金で奨学金受給者が自己破産又は個人再生をしたからといって,保証人(通常は両親)の負う保証債務は免責ないし減額されることはありません。
Q.個人再生と自己破産の分かれ目は?
A.法律上は,「支払い不能」になると自己破産,「破産手続開始の原因となる事実の生じる恐れがある時」は個人再生となりますが,実務では厳密には分かれていません。例えば,同じ収入,同じ債務額でも自己破産,個人再生どちらも選択可能です(ただし,月々の弁済資金が全く用意できない場合は自己破産以外の選択はできません)。
Q.免責不許可事由が一つでもあると免責にはならないのですか?
A.必ずしも免責不許可事由があるからといって問答無用で免責不許可になることはありません。あくまでも程度の問題です。例えば免責不許可事由が複数あっても裁量免責により救済される余地はあります(この場合,管財人が選任されることが多いので裁判所に対して20〜50万円程余の納金を支払う必要があります)。ただし,借金の原因が全てギャンブルの場合や使途不明金が多額の場合は免責されることはまずありません。この場合,裁判所より免責できないので,破産申立を取り下げて個人再生を申し立てるように促されることが多いです。
Q.以前,他の事務所で債務整理をしましたが途中で支払いが滞ってしまいました。このような場合でも,再度債務整理は可能ですか?
A.一度,任意整理または特定調停をした後,支払いが滞ってしまう人はいます。その様な場合でも再度債務整理は可能です。ただし,もう一度任意整理をする場合,月々の返済金額を従前より多くするように言われることがあります。この場合,結果的に月々の返済金額は増えることになりますので履行可能性に疑問が生じます。当事務所では,過去に債務整理を経験した方でも受任いたしますが,月々の返済額が減らない任意整理は選択せずに,原則個人再生または自己破産を方針としています。
Q.どれくら取引があると過払い金が発生しますか?
A.一概に何年とはいえませんが概ね7〜10年程度グレーゾン金利で取引があると過払金が発生する場合が多いです。ただし,途中での出金が多いと10年取引があった場合でも過払金が発生しないことがあります。
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