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自己破産

  • 自己破産とは

破産手続きは,債務者が支払不能・債務超過に陥った場合に債務者のすべての財産を債権者に対して公平に配当する制度である。ただし,自己破産の圧倒的多数は,債務者個人が価値ある財産を持っていないため,配当を実施することなく破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する同時廃止事件が圧倒的に多いです。
 

 

免責

勘違いされている方が多いですが,自己破産をすれば債務から解放されるわけではなりません。破産手続開始決定後に免責手続きという別の手続きが用意されており,この免責の許可決定が確定して初めて債務から解放されることになります。

  • 免責に関する考え方
     

 免責についての考え方として代表的なものとして以下の二つがあります。

  1. 特典説

 破産債権者の権利実現に誠実に協力した破産者に対する特典とする説(最高裁 昭和36年12月13日)

  2. 更正説

 破産者の更正のための手段であるとする説

 どちらの説をとるかによって,免責不許可事由及び裁量免責の可否について違いが発生します。まず,特典説  
 をとると免責不許可事由について広くとらえることになり,裁量免責については狭くとることになります。ま
 た,更正説をとると,免責不許可事由について狭くとらえることになり,裁量免責については広くとることに
 なります。最高裁判所の判決では,特典説を採用していますが,これはあくまでモラルハザードを防ぐための
 政策的なものと思われます。実際の裁判所の運用では,更正説に重点をおいた運用がなされています。

 

免責不許可事由

すべての債務者が免責になるわけではありません。破産の原因がギャンブル・浪費等に当たる場合は,免責不許可事由があるとして免責は不許可となります。ただし,実務の運用では免責不許可事由があるからといって画一的に免責不許可となるわけではなく,浪費に至った事情や債務者の反省態度等を総合判断して裁量免責による救済を与えています。 なお,千葉地裁の例ですが,免責不許可となる債務者は年に数件であるかないかであり,殆どの債務者が免責不許可事由があっても裁量免責となっています。なお,裁量免責になる場合,免責にしてよいかどうか調査をする為,破産管財人が選任されることが多いのです。破産管財人が選任される場合,裁判所へ予納金として20〜50万円納める必要があります。

  • 免責不許可事由の主な例

1.債権者を害する目的で財産の隠匿,損壊,不利益な処分等

2.特定の債権者に対して,特別な利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で債務の弁済をしたり担保を供与すること。

3.浪費又は賭博その他の射倖行為により財産を減少させたり過大な債務を負うこと。

4.詐術を用いた借入

5.裁判所に対する虚偽の説明や説明を拒むこと

6.前回の免責から7年経過していない者

 なお,これらの事由があるからと言って,必ずしも免責不許可になるものではありません。大抵は,1回目の破産なら裁量免責により救済されます。

  • 免責不許可事由にあたる浪費

免責不許可事由としての「浪費」の概念は,必要かつ通常の程度を超えた不相応な支出をすることによって,著しく財産を減少し,あるいは過大な債務を負担するような行為をいいます。ですから単に競馬等のギャンブルをしていたからといって,一律免責不許可事由の浪費にあたる訳ではありません。あくまで,各債務者の資産・収入によって,浪費にあたるかどうか変わってきます。

  • 子供の教育費は浪費にあたるのか?

子供の教育費の為に借金を重ねた場合も残念ながら浪費と判断されます。子供の教育費は必要費であると私は考えますが,裁判所の考え方は違います。大学以上の高等教育については必ずしも必要なものとは言い切れませんし,子供本人が奨学金を受給したり働きながら学校に通えばよいものですので,子供の教育費の為に親が借金をした場合,浪費と判断されることがあります。ただし,一回目の破産ならまず間違いなく裁量免責となると思われます。

  • 借入の理由が生活費なら浪費にあたらないのか?

借入の理由が生活費なら,借入額によりますが浪費と判断されることはありません。ただし,ギャンブル等により生活費が不足しために借入をした場合,これは生活費のための借入とは判断されず,浪費による借入と判断されます。

 

破産手続きの流れ(同時廃止事件)

1.破産申立

2.裁判官との面接(通常申立から1か月ぐらい)

3.破産手続開始決定・同時廃止(面接終了後即日)

4.免責許可決定(破産手続開始決定から約2か月後)

5.免責確定による債務から解放される。(免責許可決定が官報公告されてから2週間後)

 管財事件(破産管財人が選任された場合は)の一般的流れは,裁判官の面接が破産管財人(弁護士)との面接になります。その後,破産手続開始決定から3〜6月後に債権者集会が裁判所で開かれ(債権者が出席すると事は通常ありません。)その場で,破産手続終了・免責許可となります。

 

同時廃止事件と管財事件の分かれ目

あくまで千葉地裁の一般的な例の一部です。同時廃止事件の場合は,申立費用が1万2990円程度で済むのに対し,管財事件では20〜50万円裁判所に予納しなくてはなりませんので,同時廃止事件となるか管財事件となるかで申立費用が大きく変わりますので重要です。

  1.  現金・預貯金・保険解約返戻金・過払金等,各財産が20万円超えると管財事件となります。あくまで個別の財産で判断しますので,合算で20万円ではありません。例えば預貯金10万円・保険解約返戻金15万円の場合は,同時廃止事件となり,預貯金20万円・保険解約返戻金10万円の場合は,原則管財事件となります。ただし,管財事件を避けるために資産の隠匿等をすると免責不許可となります。
  2.  免責不許可事由がないもしくは軽微な場合は同時廃止となります。免責不許可事由が重いと判断されると,裁量免責の可否を判断する為に管財事件となります。
  3.  初めての申立であること。2回目の申立の場合は,まず間違いなく管財事件となります。

 

自己破産のメリット・デメリット

  • 自己破産のメリット
  1. 免責許可による債務支払いから解放される。これが自己破産の最大のメリットです。
  • 自己破産のデメリット
  1.  自己所有の財産を手放さなくてはならない。住宅については必ず手放すことになります。自動車については,価値がなければ(一般的には,初度登録から5年経過していれば価値なしと判断される。)手放さずに使用できる場合があります。
  2.  一定の職業に就けない。破産手続開始決定から免責許可確定まで警備員や保険外交員等一定の職業に就けなくなりますので,これら職業に就いている方が自己破産をする場合は,一旦退職するか配置転換をしなければなりません。

 

自己破産の費用

書類作成報酬 10〜20万円(法律扶助該当により変動)

事務経費  債権者数×1000円

相談料 無料

申立費用    約1万2990円(千葉地裁の例)

管財人費用  20〜50万円(管財人選任時の千葉地裁の例)

 

自己破産手続きに必要な主な書類

  1.  過去の1年分の預貯金通帳(原本を提出するのではなくコピーを提出します)
  2.  退職金見込額が分かる資料(退職金がある場合)
  3.  借用書,請求書等(他人にお金を貸し付けている場合)
  4.  保険証証券・解約返戻金の証明書
  5.  有価証券の時価が分かる資料
  6.  車検証・自動車の時価が分かる資料
  7.  不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・不動産の時価が分かる資料
  8.  源泉徴収票(直近1年分)
  9.  給与明細書(2か月分)・生活保護等の受給証明書
  10.  賃貸借契約書
  11.  家計簿(2か月分)

その他,事案により必要書類は追加されていきます。

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