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任意整理

  • 任意整理とは?

任意整理は,支払不能には至らない方の負債を,裁判手続きを使うことなく代理人司法書士が債権者と交渉し,債務額を確定し弁済方法について和解を行う手続きです。もっとも簡易な手続きと言えます。

 

任意整理のメリット

  1. 債務名義化しない 任意整理における和解契約は債務名義化しません。つまり任意整理後,万が一支払が滞っても債権者は和解契約を元に強制執行をすることはできません。
  2. 損害金のカット 特定調停では,期限の利益喪失後調停申立時までの遅延損害金が付加されますが,任意整理の場合この遅延損害金をカットできる場合があります(ただし,一部の業者については遅延損害金のカットには応じません。)
  3. 過払金も同時に回収 特定調停においては,過払金の回収することはできませんが,任意整理であれば過払金の回収を並行して行い,他の債権者への支払いに充てることができます。
  4. 特定の債権者を除外できる 任意整理では,特定の債権者(住宅ローン債権者や自動車ローン債権者)を除外して行うことが出来ます。
  5. 将来利息のカット 任意整理では,将来利息はカットし元本のみの分割返済とします。

 

最近の任意整理の動向

過払金返還の増大による消費者金融業者等の収益圧迫により,以前に比べ任意整理はやりずらくなっています。具体的には,以前までは遅延損害金・将来利息全額カットをしたうえで3〜5年程度の和解を結ぶことは可能でしたが,現在では和解日までの遅延損害金を請求してくる場合があります。この遅延損害金については,法律的には当然請求できるものですので相手方が請求してくる場合,裁判所で争うのはまず不可能です。なお,私個人の感想ですが,カード会社については,遅延損害金をカットして和解ができる場合が多いです。

(注)また,ネオライングループ(SFコーポレーション,アペンタクル,クラヴィス等)が債権者にいる場合,まず間違いなく分割払いの和解はできません。このグループについては,遅延損害金を付加しての一括払いしか応じません(ネオライングループは,長期の分割払いに応じていると主張していますが本当かどうか怪しいです。担当者は,会社の方針で分割払いは一切応じていないと言っています。)。残念ながらこのグループが債権者にいる場合は,親族等の援助を受けて一括払いをするか,個人再生または自己破産を選択するしかないかと思います。

アペンタクル,クラヴィス等は平成24年1月30日をもって,ネオライングループから離脱しました。公式リリースを見る限り第三者に譲渡したとのみ記載され新たな親会社がどこだか全くわかりません(普通は発表するものだと思いますが・・・このグループのすることはよくわかりません。)。もしかしたら今後のアペンタクル等について対応に変化が見られるかもしれませんが現段階では静観するしかない状況です。

任意整理の費用

着手金   債権者数×2万円(税別)

成功報酬       同上

過払金返還報酬 回収金額の20%

事務経費  債権者数×1000円

相談料 無料

当事務所では減額報酬はありません。 また,同一業者で複数カードを所持している場合でも債権者数は,1社として扱います。

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