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過払金返還とは,一般的に消費者金融やカード会社に対して払いすぎた利息を取り戻すことを言います。
我が国では,貸金における暴利を取り締まるために,利息制限法と出資法という法律があります。それぞれの上限金利は従来は以下のとおりでした。
10万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 100万円以上 | |
利息制限法 | 年20% | 年18% | 年15% |
出資法 | 29.2%(ただし,現在は20%) |
このように,利息制限法と出資法により規制する上限金利が異なっていました。何故この様に上限金利に相違があったかと言うと,利息制限法はあくまでも民事上の法律であり,上限金利以上の利息を収受しても,民事上無効であるだけで刑事上の罰則はありません。反対に出資法の上限金利は,刑事上の罰則を受ける金利であり,29.2%を超える利息を定めると刑事罰を問われるというものでした。
かつて消費者金融やクレジット会社のキャッシングは,ほとんどの業者が利息制限法以上の金利を設定していました。上記で説明したとおり,利息制限法の上限金利以上の利息は民事上無効なのになぜ各業者は利息制限法を超える利息を設定していたのか疑問に思うかと思います。そのからくりは,旧貸金業法43条のみなし弁済の規定にあります。旧貸金業法43条では,以下の一般的な要件を満たす限り,利息制限法を超える利息を収受しても無効になるのではなく有効と定めていました。
①法が規定する有効な契約書面を交付すること(17条書面と言われていました。)
②法が規定する有効な受取証書を交付すること(18条書面と言われていました。)
③利息の支払いが任意に支払われたこと
利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間をグレーゾン金利と呼び,各種裁判でみなし弁済の規定について争われてきました。そして,平成18年1月13日,最高裁にてみなし弁済を完全に否定する判決が出ました。内容を簡単に説明すると上記③の任意の支払いについての否定でした。通常,お金の貸し借りをする場合,一括で返済するのではなく分割で返済していくのが普通です。この場合,必ず期限の利益の喪失条項と言われるものが付加されます。期限の利益とは分割で返済していく利益のことであり,期限の利益を喪失すると分割で返済していく利益を失いますので直ちに一括で返済しなければならなくなります。そして,最高裁は,利息制限法の上限金利を超える金利が設定された貸金契約において,期限の利益の喪失条項がある場合は,③利息の支払いが任意に支払われたこととは言えないので,みなし弁済は認められないと判断しました。先ほど説明したとおり,お金の貸し借りには必ず期限の利益の喪失条項がありますので,これによりみなし弁済が認められる余地がなくなってしまいました。
上記で説明したとおり,みなし弁済の規定は完全に否定されました。そうすると,消費者金融やクレジット会社のキャッシングは,利息制限法を超える金利分,余計に多く利息を収受したことになります。そして利息制限法の上限金利を超えて収受した利息は当然元本に充当されていきますので,長く取引をしていると(目安は5年以上)必ず元本は完済となり,かえって多くの利息を払い続けることになります。これが過払金というものです。
原則過払金は,消費者金融等との取引終了時(完済してから)10年間行使可能です。取引終了時から10年以上経過している場合は時効により消滅します。
着手金 完済業者数×1万円
成功報酬 回収金額の20%
事務所経費 業者数×1000円
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