千葉市美浜区で債務整理なら
千葉債務整理サポート室
運営:五味司法書士事務所
〒261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目7番13号ー2階
営業時間:10:00~18:00
定休日:土日祝祭日
個人再生は,破産手続開始の原因となる事実の生じる恐れがある債務者で,再生債権額が5000万円以下(住宅ローンは除く)の場合に申立てすることができる債務整理です。再生計画が認可されると,再生債権額を一律約8割カットし,残りの2割を原則3年で返済していくことになります。また,破産を選択した場合は,住宅を手放すことになりますので,住宅を手放したくない場合などは,住宅資金特別条項を定めることにより,住宅を手放さずに債務の弁済をしていくことが可能な債務整理手続きです。(住宅ローンは再生計画が認可されてもカットはされません。)
1.個人再生申立 (事件受任から6か月から1年ぐらい)
2.再生委員と面談
3.個人再生開始決定(申立から2週間〜1か月ぐらい)
4.再生計画案提出(開始決定から3か月ぐらい)
5.再生計画認可確定(開始決定から4〜5か月ぐらい)
6.履行開始
1.再生債権額が100万円以上500万円未満 100万円の支払となる
2.再生債権額が500万円以上1500万円未満 1/5の支払となる
3.再生債権額が1500万円以上3000万以下 300万円の支払となる
4.再生債権額が3000万円を超えて5000万以下 1/10の支払となる
(注)ただし,清算価値以上の支払が必要となります。例えば,再生債権額が1000万円の場合,最低弁済額は1/5の200万円となりますが,総財産が250万円ある場合は,250万円が最低弁済額となります。
書類作成報酬 25万円(税別)
住宅資金特別条項 5万円(税別)
事務経費 1000円~
相談料 無料
申立費用 約2万6028円(千葉地裁の例)
再生委員費用 15〜20万円(千葉地裁の例。原則,住宅資金特別条項付個人再生の申立の場合は20万円。住宅資金特別条項がない場合は15万円。)
その他,事案により必要書類は追加されていきます。
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懇切丁寧な対応を心がけておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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