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個人再生

  • 個人再生とは?

個人再生は,破産手続開始の原因となる事実の生じる恐れがある債務者で,再生債権額が5000万円以下(住宅ローンは除く)の場合に申立てすることができる債務整理です。再生計画が認可されると,再生債権額を一律約8割カットし,残りの2割を原則3年で返済していくことになります。また,破産を選択した場合は,住宅を手放すことになりますので,住宅を手放したくない場合などは,住宅資金特別条項を定めることにより,住宅を手放さずに債務の弁済をしていくことが可能な債務整理手続きです。(住宅ローンは再生計画が認可されてもカットはされません。)
 

個人再生の流れ

1.個人再生申立 (事件受任から6か月から1年ぐらい)

2.再生委員と面談

3.個人再生開始決定(申立から2週間〜1か月ぐらい)

4.再生計画案提出(開始決定から3か月ぐらい)

5.再生計画認可確定(開始決定から4〜5か月ぐらい)

6.履行開始  

 

個人再生による最低弁済額

1.再生債権額が100万円以上500万円未満   100万円の支払となる

2.再生債権額が500万円以上1500万円未満  1/5の支払となる

3.再生債権額が1500万円以上3000万以下   300万円の支払となる

4.再生債権額が3000万円を超えて5000万以下 1/10の支払となる

(注)ただし,清算価値以上の支払が必要となります。例えば,再生債権額が1000万円の場合,最低弁済額は1/5の200万円となりますが,総財産が250万円ある場合は,250万円が最低弁済額となります。

 

個人再生のメリット

  1.  住宅を手放すことなく一般債権者への支払を大幅に圧縮できる。もし,自己破産を選択した場合,必ず住宅を手放すことなります。しかし,住宅資金特別条項付個人再生を申立た場合,住宅ローンはそのまま支払続け(よって,住宅を手放す必要はない),一般債権者の債務のみ大幅な圧縮することができます。
  2.  職業の資格制限がない。個人再生手続きを選択した場合,個人破産のように職業の資格制限がありませんので,警備員や保険外交員の方でも会社を退職したり部署の異動をすることなく手続きをすることができます。
  3.  借入の理由は問われない。自己破産を選択した場合,借入理由に浪費等があると免責不許可になる可能性がありますが,個人再生では借入理由は問われませんので,極端な話し借入理由が全てギャンブルでも個人再生を利用することは可能です。

個人再生の費用

書類作成報酬 25万円(税別)

住宅資金特別条項 5万円(税別)

事務経費 1000円~

相談料 無料

申立費用  約2万6028円(千葉地裁の例) 

再生委員費用 15〜20万円(千葉地裁の例。原則,住宅資金特別条項付個人再生の申立の場合は20万円。住宅資金特別条項がない場合は15万円。)

 

個人再生手続きに必要な主な書類

  1.   過去の1年分の預貯金通帳(原本を提出するのではなくコピーを提出します)
  2. 退職金見込額が分かる資料(退職金がある場合)
  3.  借用書,請求書等(他人にお金を貸し付けている場合)
  4.  保険証証券・解約返戻金の証明書
  5.  有価証券の時価が分かる資料
  6.  車検証・自動車の時価が分かる資料
  7.  不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・不動産の時価が分かる資料
  8.  住宅ローン契約書及び償還表(住宅資金特別条項を利用する場合)
  9.  源泉徴収票(直近2年分)
  10.  給与明細書(3か月分)

その他,事案により必要書類は追加されていきます。

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