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遺言書
わが国の相続法では,遺言の内容が優先される遺言相続主義を採用しており,法定相続分の規定等は,無遺言の場合の補充的規定にすぎないものとされています。遺言者の最終意思を尊重する為です。ただし,遺言をもってなしうる法律行為は,民法上10種類に限られており,それ以外のことを定めても,相続人間に法的効果が発生するものではなく,守るか守らないかは道徳上の問題となります。
遺言書には,自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類がありそれぞれの方式・特性は以下の表のようになります。
種類 | 方式 | メリット | デメリット |
自筆証書 | 遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し押印する。 | 最も簡単に作成できる。 費用が殆どかからない。 遺言の存在を秘密にできる。 | 紛失・偽造・変造の危険がある。 家庭裁判所の検認が必要。 相続人に発見されないことがある。 方式違背や内容不明瞭で効力が争われる |
公正証書 | 証人2人以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し作成する | 紛失・偽造・変造の危険がない。 検認が必要ない。 公証人が関与する為,効力が問題となることが少ない。 | それなりに費用がかかる。 証人・公証人に内容が知られる。 内容変更を躊躇ってしまう。 |
秘密証書 | 遺言者が,遺言書に署名押印,封印し,公証人及び証人2人以上の立会いの元,提出する。 | 内容を秘密にできる。 遺言者の署名押印があれば,本文はワープロ・代書でもよい。 | 手続きが面倒。 実際に利用されることは殆どない |
被相続人の財相続の産である権利義務は,開始の時から当然相続人に承継されるが,相続人が数人あるときは,その相続財産は共同相続人の共有となる。この共有財産である遺産を共同相続人間に分配することを遺産分割と言います。遺産分割の基準としては,民法906条が「遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めておりますが,この規定はあくまでも訓示規定とされ,当事者の自由意志に基づく任意の合意がある限り,この基準に従わないからといって,分割の協議が無効となることはありません。
1 被相続人の出生から死亡までの戸籍
2 被相続人の除票
3 相続人の戸籍
4 相続人の印鑑証明書
5 相続人の住民票(不動産相続及び検認手続きに費用)
6 固定資産評価証明書(相続登記に必要)
7 銀行等の預金通帳
司法書士報酬 3万5000円(税別)〜(物件の評価及び他管轄申請によって変動)
遺産分割協議書作成 2万円(税別)〜
(不動産のみの遺産分割協議書作成は一律2万円)
戸籍等取寄せ 実費額
登録免許税 不動産評価額の0.4%
事務所経費 1000円〜
物件の評価や個数によって異なりますが、たいていの方は、登録免許税及び司法書士費用を合わせて8〜15万円で収まることが多いです。
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