千葉市美浜区で債務整理なら
千葉債務整理サポート室
運営:五味司法書士事務所
〒261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目7番13号ー2階
営業時間:10:00~18:00
定休日:土日祝祭日
司法書士法の改正により,司法書士法3条2項に定める司法書士(以下「認定司法書士」という。)は簡易裁判所の事物管轄(訴額140万円以下)の事件につき,弁護士と同じように,代理人として法廷に立つことが可能となりました。これにより,依頼者の代理人として,債務整理や過払金の回収,一般民事事件等,書面作成支援から代理人型支援へと一歩前進したと言えます。もちろん,地裁・家裁案件では,今まで通り書面作成支援となりますが,国民の目線にたった身近な法律家として,是非,司法書士へ,ご相談等宜しくお願いします。
着手金 経済的利益(請求金額)×8%(最低3万円,なお,事件の難易度により増減あり)
成功報酬 経済的利益(認容金額)×15% (最低3万円)
その他 事務所経費,収入印紙,予納郵券(6000円)
日当 1日 5000円から1万5000円
訴状・答弁書作成 経済的利益×5%(ただし,事件の難易度により増減有り)
準備書面・証拠説明書等作成 1書面あたり1万5000円から3万円
裁判というと必ず弁護士に依頼しなければならないと思っている方が多いですが,必ずしも弁護士に依頼しなければならない訳ではありません。現に,昨今は,弁護士に依頼しないでご自身で裁判手続きをする方が増えています。私見ですが,通常の日常生活で起こる事件とはいうのは,概ね難しい法律問題を含んでいるものは少なく貸したお金が返ってこないや賃料が払われない等,単純な問題が多いので,この様な事件にわざわざ費用をかけて弁護士に依頼する迄もないと思う方が増えた為に本人訴訟が増えたのではないかと思っています。
いざ自分で裁判をすると言っても,ただ単に言い分を書面に書けば良いというものではありません。言い分を法的に整序したものを提出する必要があります。この法的に整序する作業は法律知識がないと難しいです。そして,言い分を法的に整序した書類を作成するのが司法書士による本人訴訟支援となります。具体的な作業としては,言い分のうち,法的に必要な事実を司法書士が取捨選択し書面にしていきます。大抵,本人の言い分には,法的には必要のない事実が多々含まれるものですので,司法書士が事実を聞き取りの上,必要な事実を書面にしていきます。
建物明渡し・賃料請求・貸金等請求は,争点が少ない為,本人訴訟に向いています。この様な事件の場合,通常,裁判は1〜2回の期日で終わります。
国賠訴訟・行政訴訟・医療過誤・知財事件などは,多くの争点を含んでおり解決までに時間がかります。この様な事件については,無理に本人訴訟にするのではなく弁護士に依頼した方がよいでしょう。
テレビドラマの影響でしょうか裁判というのは法廷にてお互い口頭で主張を述べるものであると思っている方が多いですが,現実の民事裁判では違います。主張はすべて書面にて提出し,法廷では「書面のとおり陳述します」の一言で終わってしまいます。特に第1回口頭弁論は1〜5分程度で終わることが多いです。
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