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勘違いされている方が多いですが,自己破産をすれば債務から解放されるわけではなりません。破産手続開始決定後に免責手続きという別の手続きが用意されており,この免責の許可決定が確定して初めて債務から解放されることになります。
免責についての考え方として代表的なものとして以下の二つがあります。
1. 特典説
破産債権者の権利実現に誠実に協力した破産者に対する特典とする説(最高裁 昭和36年12月13日)
2. 更正説
破産者の更正のための手段であるとする説
どちらの説をとるかによって,免責不許可事由及び裁量免責の可否について違いが発生します。まず,特典説
をとると免責不許可事由について広くとらえることになり,裁量免責については狭くとることになります。ま
た,更正説をとると,免責不許可事由について狭くとらえることになり,裁量免責については広くとることに
なります。最高裁判所の判決では,特典説を採用していますが,これはあくまでモラルハザードを防ぐための
政策的なものと思われます。実際の裁判所の運用では,更正説に重点をおいた運用がなされています。
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