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千葉債務整理サポート室
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すべての債務者が免責になるわけではありません。破産の原因がギャンブル・浪費等に当たる場合は,免責不許可事由があるとして免責は不許可となります。ただし,実務の運用では免責不許可事由があるからといって画一的に免責不許可となるわけではなく,浪費に至った事情や債務者の反省態度等を総合判断して裁量免責による救済を与えています。 なお,千葉地裁の例ですが,免責不許可となる債務者は年に数件であるかないかであり,殆どの債務者が免責不許可事由があっても裁量免責となっています。なお,裁量免責になる場合,免責にしてよいかどうか調査をする為,破産管財人が選任されることが多いのです。破産管財人が選任される場合,裁判所へ予納金として20〜50万円納める必要があります。
1.債権者を害する目的で財産の隠匿,損壊,不利益な処分等
2.特定の債権者に対して,特別な利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で債務の弁済をしたり担保を供与すること。
3.浪費又は賭博その他の射倖行為により財産を減少させたり過大な債務を負うこと。
4.詐術を用いた借入
5.裁判所に対する虚偽の説明や説明を拒むこと
6.前回の免責から7年経過していない者
なお,これらの事由があるからと言って,必ずしも免責不許可になるものではありません。大抵は,1回目の破産なら裁量免責により救済されます。
免責不許可事由としての「浪費」の概念は,必要かつ通常の程度を超えた不相応な支出をすることによって,著しく財産を減少し,あるいは過大な債務を負担するような行為をいいます。ですから単に競馬等のギャンブルをしていたからといって,一律免責不許可事由の浪費にあたる訳ではありません。あくまで,各債務者の資産・収入によって,浪費にあたるかどうか変わってきます。
子供の教育費の為に借金を重ねた場合も残念ながら浪費と判断されます。子供の教育費は必要費であると私は考えますが,裁判所の考え方は違います。大学以上の高等教育については必ずしも必要なものとは言い切れませんし,子供本人が奨学金を受給したり働きながら学校に通えばよいものですので,子供の教育費の為に親が借金をした場合,浪費と判断されることがあります。ただし,一回目の破産ならまず間違いなく裁量免責となると思われます。
借入の理由が生活費なら,借入額によりますが浪費と判断されることはありません。ただし,ギャンブル等により生活費が不足しために借入をした場合,これは生活費のための借入とは判断されず,浪費による借入と判断されます。
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