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同時廃止事件と管財事件の分かれ目

あくまで千葉地裁の一般的な例の一部です。同時廃止事件の場合は,申立費用が1万2990円程度で済むのに対し,管財事件では20〜50万円裁判所に予納しなくてはなりませんので,同時廃止事件となるか管財事件となるかで申立費用が大きく変わりますので重要です。

  1.  現金・預貯金・保険解約返戻金・過払金等,各財産が20万円超えると管財事件となります。あくまで個別の財産で判断しますので,合算で20万円ではありません。例えば預貯金10万円・保険解約返戻金15万円の場合は,同時廃止事件となり,預貯金20万円・保険解約返戻金10万円の場合は,原則管財事件となります。ただし,管財事件を避けるために資産の隠匿等をすると免責不許可となります。
  2.  免責不許可事由がないもしくは軽微な場合は同時廃止となります。免責不許可事由が重いと判断されると,裁量免責の可否を判断する為に管財事件となります。
  3.  初めての申立であること。2回目の申立の場合は,まず間違いなく管財事件となります。

 

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