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利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間をグレーゾン金利と呼び,各種裁判でみなし弁済の規定について争われてきました。そして,平成18年1月13日,最高裁にてみなし弁済を完全に否定する判決が出ました。内容を簡単に説明すると上記③の任意の支払いについての否定でした。通常,お金の貸し借りをする場合,一括で返済するのではなく分割で返済していくのが普通です。この場合,必ず期限の利益の喪失条項と言われるものが付加されます。期限の利益とは分割で返済していく利益のことであり,期限の利益を喪失すると分割で返済していく利益を失いますので直ちに一括で返済しなければならなくなります。そして,最高裁は,利息制限法の上限金利を超える金利が設定された貸金契約において,期限の利益の喪失条項がある場合は,③利息の支払いが任意に支払われたこととは言えないので,みなし弁済は認められないと判断しました。先ほど説明したとおり,お金の貸し借りには必ず期限の利益の喪失条項がありますので,これによりみなし弁済が認められる余地がなくなってしまいました。
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